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あすか葬祭ブログ

【ブログ】警察署へご遺体を迎えに行く時とは、どんな時? 司法解剖、行政解剖とは?

板橋区、戸田葬祭場にて葬儀を施行させていただきました。

今回のご遺族様は一度目の葬儀依頼から数えまして、三度目のご用命でした。

この度も当社へとご用命頂きまして、ありがとうございました。

故人様はご自宅で急逝され“警察署へのお迎え“からのスタートでした。

警察署へのお迎え?と思われた方もいらっしゃると思いますので、ご説明させて頂きます。

日本では病院又は老人ホーム等の施設でお亡くなりになられる方が大多数を占めます。

その場合、病院や施設側から死亡診断書が発行されます。

死亡診断書が発行された後

故人様のお迎え→ご安置→葬儀の打ち合わせと言った流れが、一般的です。

しかし、病院や施設外で亡くなった場合

ご遺体は病院に搬送されるケースもあれば病院を介さず、警察署へそのまま搬送されるケースがあります。

その場合、誰が死亡診断書を書くのでしょうか?

それは東京都の場合、監察医が書くことになります。

※急逝であってもかかりつけ医がある場合や、救急搬送先の病院が死亡診断書を発行する場合もございます。

監察医とは“監察医務院“という組織に属している医師です。

主に変死・異常死・突然死のご遺体の検視を行い

そこから犯罪性の有無を判別し、状況に応じて解剖も行います。

ここで言う解剖とは「行政解剖」と「司法解剖」の二つです。

これも簡単に説明をすると・・・

“行政解剖とは“

犯罪性はなく、死因の特定が出来ない場合にする解剖。

“司法解剖とは“

事件性のある、ご遺体を解剖すること。

同じ解剖と言っても種類や意味が全く異なります。

今回の場合、ご自宅にてお亡くなりになり

警察がご遺体を搬送、検視(警察署又は病院にて行います)

検視結果に基づき、検案(監察医がご遺体を検査することを“検案“と言います)

異常がなければご遺体は遺族の元へ。

監察医が解剖が必要と判断した場合(死因の究明が出来ない、死因に事件性があった等)

解剖施設のある場所へとご遺体を移動し、解剖が行われます。

解剖終了後、故人様はご遺族の元へ。

ここで注意する点は解剖は“強制的“と言うことです

行政解剖・司法解剖問わず、この二つの解剖に際して遺族の拒否権はありません。

監察医がすると言えば、解剖が行われます。

死因究明の為ですが、非常に辛いです。

大切な方が急逝した上、体まで解剖される。

私達、葬儀社側も同じ思いです。

なるべくなら解剖もなく、お体に傷がないまま戻ってきてもらいたいですよね。

葬儀社によって警察署へのお迎えが慣れている葬儀社であるか、そうでないか。

それは創業年・老舗イコールではございません。

私が以前勤めていた葬儀社では

会社の特性上、警察署へのお迎えをかなりの回数経験して参りました。

この経験は葬儀社であるからこそ、ご遺族様へと今後の説明を含め出来るものです。

テレビドラマなどで病院や施設、ご自宅で皆様に見守られながらお亡くなりになるシーン。

一度はご覧になられた事がある事かと思います。

人の生き死には最初から決まっているのか、それとも生きてく上で決まるのか。

それは誰にも分かりません。

お亡くなりなるのは非常に辛く、悲しいことですが

こう言ったケースがあると考えると、見守られる側も見守ることが出来た側も

それもまた“幸せなこと“ではないでしょうか?

と、感じました。

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